引越しの際に必要な電気の使用停止・使用開始の手続き

引越しの際には、旧居の電気を停止する手続きと、新居の電気を開始する手続きが必要になります。

 

では、この電気に関する手続きは、いつまでに、どこに連絡して、何が必要で、どのような手順で行えばいいのかご存知でしょうか。

 

ここでは、具体的な手順や必要書類、連絡先などをご紹介していきます。

 

退去時の手続き方法と必要書類

 

旧居の電気の使用停止の申し込みは、引越しの1週間前が目安になります。連絡せずにそのままにしておくと、引越し後も旧居の電気料金を支払うことになってしまうので、利用している電力会社に連絡して必ず手続きしましょう。

 

電気の使用停止は、インターネットで手続きする方法と、電話で手続きする方法があります。手続きの際に、
1.契約住所
2.契約者氏名
3.お客様番号
4.退去日
5.引越し先住所
などが必要になります。「お客様番号」は検針票や請求書に記載されていますので、手元に準備しておくとスムーズに手続きが進められます。

 

使用停止する当日は電気が利用できません。使用停止日は、退去日の翌日になるようにしましょう。また、最終退出の際は、万が一の事故に備えてブレーカーは下げるようにしてください。

 

使用停止に立ち会いは基本的に必要ありません。退去する月の電気料金は、使用量を日割り計算して新居の住所に請求書が届きます。現地精算を希望される場合は立ち会いになり、当日が使用停止日になります。

 

入居時の手続き方法と必要書類

 

新居の電気の使用開始の申し込みは、引越しの3~4日前が目安になります。電力会社が変わらない場合は、電気の使用停止の申し込み手続きの際に同時に行うとスムーズです。

 

新居で初めて電気を使用するときは、
1.分電盤のブレーカーカバーを開ける。
2.アンペアブレーカーのつまみを「入」にする。
3.漏電遮断器のつまみを「入」にする。
4.配線用遮断器のつまみを「入」にする(安全器の場合はふたをしめる)。
と電気がつきます。
使用開始に立ち会いは基本的に必要ありません。

 

事前に電気の使用開始の手続きをしなくても、ブレーカーを入れれば当日から使用できます。その際は、できるだけ早く、新居のポストや玄関口、ブレーカーの近くなどに備え付けられている「電力使用申込書」に必要事項を記載のうえ、電力会社に送付してください。

電力会社の供給区域と連絡先

北海道電力㈱
供給区域
北海道
http://www.hepco.co.jp/

 

東北電力㈱
供給区域
青森県・岩手県・秋田県・宮城県・山形県・福島県・新潟県
http://www.tohoku-epco.co.jp/

 

東京電力㈱
供給区域
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県の一部
http://www.tepco.co.jp/

 

中部電力㈱
供給区域
愛知県、長野県、岐阜県(一部除く)、三重県(一部除く)、静岡県の一部
https://www.chuden.co.jp/

 

北陸電力㈱
供給区域
富山県、石川県、福井県(一部除く)、岐阜県の一部
http://www.rikuden.co.jp/

 

関西電力㈱
供給区域
大阪府、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、兵庫県(一部除く)、三重県の一部、岐阜県の一部、福井県の一部
http://www.kepco.co.jp/

 

中国電力㈱
供給区域
広島県、岡山県、鳥取県、島根県、山口県、愛媛県の一部、香川県の一部、兵庫県の一部
http://www.energia.co.jp/

 

四国電力㈱
供給区域
香川県(一部除く)、徳島県、愛媛県(一部除く)、高知県
http://www.yonden.co.jp/

 

九州電力㈱
供給区域
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県
https://www.kyuden.co.jp/

 

沖縄電力㈱
供給区域
沖縄県
https://www.okiden.co.jp/